兄は家庭を持っていなく、遺産相続人は母なですが(父はすでに他界)、母は、兄の亡くなった日に、倒れて、植物状態になってしまいました
(1)母には、「事理弁式能力」(意思能力)が無いと思われ、本人自身による相続放棄は出来ません
どこでどのような手続きをしてもよいと言っていますが
まったく心配要りません
でも、父が心配して、「すべての遺産を息子(兄)に譲る」と遺言書を残して亡くなった場合はどうなるでしょうか?
息子(兄)は財産を受け取るができます
次男については、私の遺産のうち、700万を渡す
心から本当に私に謝る『ここから』に『ろ』を入れて『心から』『ほんうに』に『と』を入れて『本当に』他も同じ考え方
どこでどのような手続きをしてもよいと言っていますが
まったく心配要りません
でも、父が心配して、「すべての遺産を息子(兄)に譲る」と遺言書を残して亡くなった場合はどうなるでしょうか?
息子(兄)は財産を受け取るができます
次男については、私の遺産のうち、700万を渡す
心から本当に私に謝る『ここから』に『ろ』を入れて『心から』『ほんうに』に『と』を入れて『本当に』他も同じ考え方