Home >遺産相続人は妹です >遺産相続人は子供たちだけです

遺産相続人は3人の子供たちだけです

二男と三男が遺留分減殺請求を行うと、各16ずつの相続分が発生するになります(法的には不正確な表現ですが、おおざっぱに言うと)
家は私の名義になっています
まったく心配要りません
例えばですけど、父、兄、弟の三人家族だったとします
息子(兄)は財産を受け取るができます
この場合、息子さん一人が遺産相続人になり、内縁の妻に相続権がないは知っています
遺産相続ではなく、遺贈になると思います