公正証書遺言があった時この度、母が亡くなり、遺産相続人は姉と私なですが、遺書があり姉が遺書を管理していたですが、その遺書の種類が何なかを教えてもらえなく、数ヶ月の後遺書が公正証書遺言であるがわかりました
(1)「適式かつ有効な」公正証書遺言があれば、遺言を他の相続人に「お披露目」する家庭裁判所での「検認」という手続も要らず、法務局はそのとおりの相続登記を遺言に書かれている権利者の単独申請でしてくれます
妹である私の母にも世話に(普通自動車税を二回はらったりご飯風呂の世話)母はオジが実母の姉の遺産1000万近く貰ったを知りここぞとばかりたかったようです
亡くなったの相続人は、夫と子です
現在の遺産相続割合を教えて下さい
はい、完璧です、パターンが無ければ、法定は、そうなります
もう医師が言っても周りがグルになって陥れようとしているとしか思ってくれせん
叔父さんがなくなられた場合、借金(債務)も相続されます
妹である私の母にも世話に(普通自動車税を二回はらったりご飯風呂の世話)母はオジが実母の姉の遺産1000万近く貰ったを知りここぞとばかりたかったようです
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もう医師が言っても周りがグルになって陥れようとしているとしか思ってくれせん
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